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平成 2年12月 8日制定
平成12年 3月19日改定 |
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| 第1章 総 則 |
| (名 称) |
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第1条 |
この法人は、社団法人日本キャンプ協会( National Camping Association
of Japan 略称N.C.A.J.)という。 |
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| (事務所) |
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第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木神園町3番1号に置く。 |
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| (支 部) |
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第3条 |
この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
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| 第2章 目的及び事業 |
| (目 的) |
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第4条 |
この法人は、野外活動としてのキャンプの普及と振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 |
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| (事 業) |
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第5条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)キャンプの普及と振興
(2)キャンプ指導者の養成と、検定及び認定
(3)キャンプに関する研究会、研修会、講習会等の開催
(4)キャンプに関する資料、出版物の刊行
(5)キャンプ場の設計、企画、運営、安全確保、利用等に関する指導及び調査研究、並びに
これらに関する基準の設定及びキャンプ場の公認
(6)キャンプの理論と実際の調査、研究
(7)国内及び諸外国の関係団体との交流
(8)その他本協会の目的を達成するために必要な諸事業 |
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| 第3章 会 員 |
| (会員の種別) |
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第6条 |
この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 都道府県キャンプ協会(支部)の代表者並びに学識経験者等で理事会にお いて選任され、
総会の承認を受けた者
(2)普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者 |
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2 |
(1)の正会員をもって民法上の社員とする。 |
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| (入 会) |
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第7条 |
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければなら
ない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって 会員となるものとする。 |
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| (入会金及び会費) |
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第8条 |
この法人の会員は、入会金及び会費を納めなければならない。 |
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2 |
その入会金、会費は理事会及び総会の決議を経て別途定める。 |
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3 |
名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 |
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4 |
既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
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| (資格の喪失) |
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第9条 |
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
(4)除名されたとき |
| (退 会) |
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第10条 |
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。 |
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| (除 名) |
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第11条 |
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき |
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| 第4章 役員及び職員 |
| (役 員) |
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第12条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 15名以上20名以内
(2)監 事 2名又は3名 |
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2 |
理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とする。 |
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| (役員の選任等) |
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第13条 |
理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。 |
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2 |
理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。 |
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3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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| (役員の職務) |
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第14条 |
会長は、この法人を代表し、会務を総理する。 |
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2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら
かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
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3 |
専務理事又は常務理事は、会長を補佐し、この法人の日常の業務を処理し、会長及び副
会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その 職務を代行する。 |
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4 |
理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せ
しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 |
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| (監事の職務) |
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第15条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、
総会又は文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を召集すること |
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| (役員の任期) |
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第16条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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3 |
役員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
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| (役員の解任) |
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第17条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3
以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
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| (役員の報酬) |
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第18条 |
役員は、有給とすることができる。 |
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2 |
役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 |
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| (名誉会長及び顧問) |
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第19条 |
この法人に、名誉会長1名及び顧問を置くことができる。 |
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2 |
名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 |
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3 |
名誉会長は、重要事項について会長に意見を述べることができる。 |
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4 |
顧問は、重要事項について会長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
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| (職 員) |
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第20条 |
この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 |
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2 |
職員は、会長が任免する。 |
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3 |
職員は、有給とする。
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| 第5章 理 事 会 |
| (理事会の召集) |
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第21条 |
理事会は、会長が召集する。 |
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2 |
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。 |
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3 |
定例理事会は、毎年2回これを召集する。 |
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4 |
臨時理事会は、次の場合に召集する。
(1)会長が、必要と認めた場合
(2)理事現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求した場合に、
請求が あった日から30日以内 |
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| (理事会の議長) |
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第22条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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| (理事会の定足数) |
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第23条 |
理事会は、理事現在数3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 |
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| (理事会の議決) |
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第24条 |
理事会の議決は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (書面表決等) |
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第25条 |
止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の理事を代理として表決を委任することができる。こ の場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものと
みなす。 |
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| (議事録) |
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第26条 |
理事会の議事については、議事録を作成し、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名押印の上、これを保存する。 |
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| 第6章 総 会 |
| (総会の構成) |
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第27条 |
総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。 |
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| (総会の召集) |
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第28条 |
通常総会は、毎年2回会長が召集する。 |
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2 |
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。 |
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3 |
前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召
集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を召集 しなければならない。
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4 |
総会の召集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を
記載した書面をもって通知する。 |
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| (総会の議長) |
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第29条 |
総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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| (総会の議決事項) |
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第30条 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
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| (総会の定足数等) |
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第31条 |
総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 |
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2 |
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過
半数をもって決し、可否同数 のときは、議長の決するところによる。 |
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| (会員への通知) |
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第32条 |
総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 |
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| (総会の議事録) |
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第33条 |
総会では、議事録を作成し議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存
する。 |
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| 第7章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
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第34条 |
この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入 |
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| (資産の種別) |
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第35条 |
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
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2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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| (資産の管理) |
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第36条 |
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預
金とする等確実な方法により、会長が保管する。 |
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| (基本財産の処分の制限) |
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第37条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。た
だし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を 経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
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| (経費の支弁) |
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第38条 |
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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| (事業計画及び収支予算) |
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第39条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決
を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
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| (収支決算) |
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第40条 |
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増
減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認 を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 |
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2 |
この法人の収支予算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、そ
の一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
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| (長期借入金) |
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第41条 |
この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借
入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
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| (新たな義務の負担等) |
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第42条 |
第37条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほ
か、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするとき は、理事会及び総会の議決を経なければならない。 |
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| (会計年度) |
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第43条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第8章 定款の変更及び解散 |
| (定款の変更) |
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第44条 |
この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部 科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 |
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| (解散) |
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第45条 |
この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、か つ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
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| (残余財産の処分) |
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第46条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上 の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
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| 第9章 補 則 |
(書類及び帳簿の備付等) |
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第47条 |
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令に
より、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、このかぎりではない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)処務日誌
(9)官公署往復書類
(10)その他必要な書類及び帳簿 |
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2 |
前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び 書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなけ
ればならない。 |
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| (細 則) |
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第48条 |
この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。 |
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| 附 則 |
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1 |
第43条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の会計年度は、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。 |
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2 |
第16条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の役員の任期は平成4年3月31日までとする。 |
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3 |
第13条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。
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理 事 |
松 田 稔 (会 長) |
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理 事 |
梅 田 利兵衛(副会長) |
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理 事 |
斉 藤 保 夫(専務理事) |
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理 事 |
中 村 典 男(常務理事・事務局長) |
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理 事 |
野 沢 巌(常務理事) |
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理 事 |
荒 尾 雅 也 |
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理 事 |
蒲 池 冨美子 |
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理 事 |
田 中 祥 子 |
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理 事 |
常 藤 恒 良 |
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理 事 |
徳 久 球 雄 |
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理 事 |
富 岡 幸 生 |
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理 事 |
中 村 万喜夫 |
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理 事 |
野間口 英 敏 |
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理 事 |
長谷川 純 三 |
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理 事 |
飛 鷹 照 和 |
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理 事 |
北 条 明 美 |
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理 事 |
宮 崎 幸 雄 |
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理 事 |
山 田 誠 |
 |
理 事 |
吉 水 泰 彦 |
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監 事 |
伊 藤 昭 彦 |
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監 事 |
西 谷 駒 三 |
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監 事 |
葉 若 昌 彦 |
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4 |
従来日本キャンプ協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。 |
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